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夫が事業をしているなら夫婦財産制度を検討

仕事をする方法として会社などに雇われる方法と自分で事業をする方法があります。
自分での事業だと小規模なら個人事業になるでしょうし、大規模なら法人などを設立することもあるでしょう。
会社などに勤務をしていると仕事に対する支出はなく給料が入るだけです。
一方事業をするときは事業資金が必要になります。
もし結婚をする相手が事業をしているなら夫婦財産制度の利用を検討すると良いかも知れません。
これは婚姻前に締結して登記をすることで夫婦間の財産に関する取り決めを第三者に示せる仕組みです。
事業をするにはそれなりの借入などが必要で、事業を失敗した時などに多額の借金の返済を迫られるかもしれません。
夫婦財産制度を決めておくと夫婦間の財産を定めて第三者に示せるので、借金の返済を求められたときはその当事者である夫の財産分しか取立ができません。
夫が稼いだ資産でもその一部を妻の財産にするとの取り決めがあると妻に帰属する財産からの返済は不要です。
結婚前にしっかり話し合っておきましょう。

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