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離婚時に将来の退職金や相続財産を財産分与可能か

夫婦は法律上互いに協力して生活しなければならず、一方しか働いていなくて一方が家事のみをしているケースにおいても財産などをうまく使いながら生活する必要があります。
基本的にそれぞれが自分の名前で受けた財産はその人のものになるので給料は共有財産ではなく受けた人の固有の財産になります。
では離婚をしたときに財産分与を計算する時にはどうするかですが、婚姻後に築かれた財産でどちらのものかわからない財産は平等に分けます。
それぞれの固有の財産に関しては財産分与請求権によって婚姻期間中に夫が受けた給料分等の一部の請求ができます。
離婚時や別居時等で計算することが多いでしょう。
では夫が将来受ける退職金に関してはどうかですが、こちらに関しても給料と同じとみなされて夫固有の財産でありながら財産分与の対象として請求が可能です。
一方夫が亡くなることによって受けるはずの相続財産は財産分与ではありません。
離婚をすることで婚姻関係が解消され、財産を引き継ぐ権利は一切なくなります。

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