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夫婦財産制度と財産分与請求権を知る

かつては夫が働いて妻が専業主婦である夫婦が多かったのでしょうが、最近は夫婦共働きが多くなったとされます。
共働きだと多かれ少なかれ夫婦がそれぞれ給料を得ていることになります。
婚前であれば働いて得た財産はそれぞれのもので、婚姻時にお行ってもそれが夫婦共同財産になるわけではありません。
では婚姻後においてそれぞれが働いて得た給料はどうなるかです。
これを知る法律としては夫婦財産制度を知っておく必要があり、婚姻前及び婚姻後においてそれぞれの名で受けた財産はそれぞれのものと定められています。
そしてどちらのものか明らかでないなら共有に属するとしています。
夫婦財産制度だけを見ると夫婦がそれぞれ稼いだ給料は夫婦共同財産ではなくそれぞれのものと言えそうです。
となると離婚をするときに財産を分けるときは共同財産が少なくて困る可能性があります。
このときに使えるのが財産分与請求権で相手の財産の一定割合の請求をすることができます。

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